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浄化槽維持管理

   
 浄化槽がその能力を発揮するには、正しい使用と維持管理が大切です。誤った使い方をしたり維持管理を怠ったりすると、悪臭が発生したり、排水を処理しきれなくて河川を汚す原因となります。
浄化槽管理者(設置者)または使用者は、責任を持ってきちんと管理しましょう。
 浄化槽の維持管理には、「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つがあり浄化槽法で義務付けられています。
 

■保守点検

■保守点検
 
浄化槽を正常に機能させるために、浄化槽の本体や内部装置および付属機器の点検・調整・修理、微生物の管理。調整。消毒剤の補充など浄化槽全体のメンテナンスを行います。
保守点検は技術上の基準に従って、自ら行うか、香川県知事に登録した業者に委託して実施します。浄化槽の大きさや処理方法により異なりますが、家庭用の場合は、年3回以上と決まっています。
 
 
◇ 流入
流入
 
◇ 嫌気ろ床
嫌気ろ床
 
◇ ばっ気槽
ばっ気槽
 
◇ 処理水槽(残留塩素)
処理水槽(残留塩素)
 
◇ 処理水槽(透視度)
処理水槽(透視度)
 
 
 
◇ 機器点検
機器点検
 
◇ 機器点検(Vベルト清掃)
機器点検(ブロワーVベルト清掃)
 
◇ 機器点検(Vベルト点検)
機器点検(ブロワーVベルト点検)
 

■清掃(汲み取り)

■清掃(汲み取り)
 
 浄化槽の運転に伴って発生する汚泥やスカム(水面に浮かんだ汚泥)などを汲み取ります。清掃は技術上の基準に従って、槽内の汚泥、汚物、異物その他機能上支障になるものを取り除き各装置の掃除をする作業です。また浄化槽の状態によっては、緊急に清掃が必要となる場合や次回の清掃までの期間を短縮するなどの見直しが必要となる場合もあります。
ご家庭用の浄化槽の清掃は、年1回行うことが義務付けられています。清掃する業者は、各市町村の許可を受けている清掃業者で、地域毎に許可業者が決まっています。
 
 
◇ 汚泥引抜作業
汚泥引抜作業
 
◇ 高圧洗浄
高圧洗浄
 
◇ 水張
水張
 
 
before
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after
after
 
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after
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■法定検査

■法定検査
 
 浄化槽が適正に設置され、あわせて保守点検および清掃が正しく行われているかを判断し、放流水質基準が維持されているかを検査するものです。
浄化槽法第7条に基づく設置後等の水質検査、および同法第11条に基づく毎年1回の定期検査があり、検査の客観性、公平性を確保するため、香川県知事の指定する検査機関「香川県浄化槽協会」がこの検査を実施しています。
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